
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
相続法改正によって導入・明文化された2つの制度:
- 配偶者居住権(2020年4月施行)
- 持戻し免除の意思推定(民法903条4項)
この2つは別の制度ですが、併用することで高齢の配偶者をより厚く保護できるという大きなメリットがあります。
今回はその併用のイメージを、具体的な事例とともに解説します。
■ 改めて、2つの制度を整理
制度 | 内容 | 効果 |
---|---|---|
配偶者居住権 | 被相続人が亡くなった後も、配偶者がその家に住み続けられる法的権利 | 配偶者に「居住権」(使用権)を残す |
民法903条4項(持戻し免除の推定) | 婚姻20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与・遺贈した場合、特別受益として相続分から差し引かないと推定される | 「もらいすぎ」とみなされず、遺産分割時に有利に |
■ 【併用事例】夫婦+子2人のモデルケース
▽ 家族構成:
- 被相続人(夫・Aさん)
- 配偶者(妻・Bさん、婚姻35年)
- 子2人(Cさん・Dさん)
▽ Aさんの財産:
- 自宅(土地建物):3,000万円
- 預貯金など金融資産:2,000万円
■ ケース1:配偶者に「配偶者居住権」+「自宅の所有権は他の相続人」
▽ 遺言内容(例):
- 妻Bに配偶者居住権を設定
- 自宅の所有権は子どもたちへ
- 預貯金は公平に分ける
▽ メリット:
- 妻が生涯自宅に住み続けられる
- 子の持分としても不動産は確保できる
- 財産全体のバランスを取りやすい
▽ 注意点:
- 配偶者居住権の評価額をどう見るかで揉める可能性あり
- 権利関係が複雑になる(所有者と使用者が異なる)
■ ケース2:「自宅を妻に贈与」+「持戻し免除を明記」
▽ 遺言内容(例):
- 自宅を妻Bに遺贈する
- 「持戻し免除」の意思を遺言で明記
- 預貯金2,000万円を子2人で相続
▽ メリット:
- 妻が完全に自宅を所有できる
- 自宅の分は遺産分割に含まれない(特別受益から除外)
- 遺言で明確にすれば、争いも防げる
▽ 注意点:
- 自宅の価値が高い場合、子の遺留分侵害額請求を受けるおそれあり
- 妻が高齢で財産管理が難しいと、売却・管理の負担が大きくなる
■ ケース3:両制度を「併用」
▽ 遺言内容(例):
- 妻に「配偶者居住権」を設定(自宅に住み続ける権利)
- さらに、自宅の敷地の所有権のみを妻に遺贈し、「持戻し免除」の意思も明記
- 預貯金の残りを子どもたちに
▽ この設計のメリット:
- 妻に住む権利+土地の所有を与え、安定した住まいを保障
- 子には建物の所有権や預貯金を確保し、公平性を維持
- 自宅全体を遺産分割の対象にせず、相続トラブルを未然に防ぐ
■ 併用時のポイント・注意点
項目 | 内容 |
---|---|
遺言書での明記 | 配偶者居住権の設定と、持戻し免除の意思は明確な記載が必要 |
不動産の評価 | 居住権と所有権に分けて評価する必要がある(税務面含む) |
税務申告 | 相続税評価額の算定や申告は専門家のサポートが望ましい |
■ 実際に併用すべきかどうかの判断基準
質問 | YESの場合の方針 |
---|---|
配偶者に住み慣れた家を確保したいか? | 配偶者居住権の設定 |
その家の名義も配偶者にしたいか? | 自宅の遺贈+持戻し免除 |
他の相続人とのバランスも考えたいか? | 居住権と所有権を分ける設計が有効 |
将来的に売却や資金化の可能性があるか? | 自宅の所有権を配偶者に遺贈(流動性確保) |
■ まとめ:制度の“掛け算”で、家族に優しい相続設計を
- 配偶者居住権は「住む権利」だけを保護
- 持戻し免除は「財産としての自宅を相続分に含めない」仕組み
- 両者をうまく使えば、「安心して暮らせる住まい」と「他の相続人との公平性」が両立可能
両制度を併用するメリットがある方に、当事務所では、不動産・相続人の状況に応じた財産配分の検討から遺言書の文案作成、手続き支援、登記や税務面での他士業との連携まで対応いたします。
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