
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
前回の記事では、公正証書遺言のメリットについてご紹介しました。
今回は、「実際に作ろうと思ったら、どう進めればいいの?」「費用はどれくらいかかるの?」という疑問にお答えしていきます!
公正証書遺言を作る流れは?【5ステップで解説】
公正証書遺言は、次のような流れで作成します。
1.事前準備(遺言内容を考える)
まずは、誰にどの財産を渡したいか、具体的に考えましょう。
例えば、
自宅の土地建物を長男に
預金を二男と三女に半分ずつ
など、できるだけ細かく整理しておくとスムーズです。
必要に応じて、行政書士など専門家のサポートを受けながら内容をまとめることもおすすめです。
2.必要書類をそろえる
遺言作成には、次のような書類が必要になります。
📍本人確認資料
遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書 または運転免許証、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書
📍相続人に関する資料
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
(財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。)
(法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本))
📍財産に関する資料
例:不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書、預金通帳の写しなど
※内容によって、追加で必要になる場合もあります。
📍証人予定者2名の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたもの(遺言者の方で証人を用意する場合)
3.公証人と事前打ち合わせ
公証役場に連絡し、作りたい内容について事前に相談・打ち合わせをします。
この段階で、不明点や不安な点も公証人に質問できます!
また、証人が2人必要になりますが、証人を依頼することが難しい場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です(別途費用がかかります)。
4.公証役場(または出張先の自宅や病院など)で遺言書作成
公証人が作成した遺言の内容を本人に読み上げて確認し、問題なければ本人と証人が署名・押印します。
これで正式な「遺言公正証書」が完成します!
5.正本・謄本を受け取る
遺言書の「正本」と「謄本」を受け取ります。
原本は公証役場で厳重に保管されるので安心です。
正本・謄本は大切に保管しましょう。
気になる費用は?【目安を紹介】
公正証書遺言の費用は、主に次の3つです。
費用項目 | 金額の目安 |
公証人手数料 | 11,000円~(財産の額によって加算) |
出張費用(希望する場合) | 実費+日当(半日あたり11,000円~) |
証人依頼費用(紹介を受ける場合) | 証人1人あたり6,000円~10,000円程度 |
※公証人手数料は、遺言に記載する財産額によって変動します。
(正確な手数料は、公証人に見積もりしてもらえます)
まとめ:まずは専門家に相談するのが安心!
公正証書遺言は、作成まで手間と費用がかかりますが、
✅ 確実に自分の意思を残せる
✅ 将来のトラブル防止にもなる
という大きなメリットがあります。
「何から始めればいいかわからない」
「自分のケースだとどう書くべき?」
そんなときは、ぜひ行政書士や公証役場に相談してみましょう。
早めの準備が、あなたとご家族を守ることにつながります。
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