
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
2024年4月から、相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか?
これまでは「不動産の名義変更をせず放置していても罰則はなかった」ため、何年もそのままにされているケースが多くありました。しかし、法改正により状況は大きく変わりました。
今回は、相続登記をせずに放置した場合にどのようなデメリットがあるのかを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
■ 相続登記とは?
まず「相続登記」とは、相続が発生した際に不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きです。これは法務局に申請することで行います。
■ 相続登記を放置すると生じる5つのデメリット
① 【法律違反】過料の対象になる
2024年4月から、相続登記は3年以内に申請する義務が発生しました。
これを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
✅ 法律で義務となった以上、「知らなかった」では済まされません。
② 【不動産が使えない】売却・担保設定ができない
名義が亡くなった方のままでは、その不動産を売ることも貸すことも、担保にすることもできません。相続人全員の協力がなければ何もできず、結果として資産が「凍結」されてしまいます。
③ 【相続人が増える】手続きが複雑に
時間が経てば経つほど、相続人の数は増えていきます。
例えば相続人の一人が亡くなれば、次の相続(数次相続)が発生し、相続関係が複雑化します。これにより登記の手続きも数倍の手間と費用がかかることになります。
④ 【遺産分割が困難に】関係者とのトラブルリスク
相続人が多くなると、遺産分割協議がまとまりにくくなります。
中には、所在不明や連絡が取れない相続人も出てくるケースもあり、話し合いが進まず**“争族”問題**に発展することも。
⑤ 【固定資産税の通知が届かない】税金トラブルの原因に
名義が変更されていないと、市区町村からの固定資産税の通知が正しい相続人に届かず、税金が未納になるリスクもあります。気づかないうちに延滞金が発生することもあります。
■ まとめ:相続登記は「早め」が何よりも大切です!
相続登記を放置することには、法的・金銭的・人間関係的に大きなリスクがあります。
特に最近では義務化されたことで、「とりあえず放置」は完全にNGとなりました。
少しでも「どうすればいいかわからない」と感じた方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
ご相談はお気軽にどうぞ!
当事務所では、相続手続きに関する相談を承っております。
行政書士は、相続手続きの交通整理をし、登記は司法書士、税金関係は税理士と連携して問題を解決いたします。
「名義変更の手続きが面倒そう」「誰に相談すればいいかわからない」といった方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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