相続人が認知症だった場合に起こる問題とその対処法|行政書士が解説!

こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。

相続が発生したとき、相続人の一人が認知症を患っているケースは決して珍しくありません。しかし、認知症が相続手続きに与える影響について正確に理解している方は少ないのが現状です。この記事では、相続人に認知症の方がいる場合に「何が問題になるのか」「どう対処すべきか」を行政書士の立場からわかりやすく解説します。


認知症の相続人がいると、なぜ困るのか?

相続の手続き、特に遺産分割協議は、相続人全員の意思表示が必要です。認知症により意思能力や行為能力が十分でないとされる相続人は、有効な同意や署名ができないため、以下のような問題が発生します。

1. 遺産分割協議が成立しない

意思能力を欠いたまま署名しても、その協議は無効となる可能性があります。つまり、全員の合意が前提の遺産分割協議が進められなくなってしまうのです。

2. 相続手続き全体がストップする

金融機関での預貯金解約、不動産の名義変更なども、相続人全員の協力が前提です。認知症の相続人の同意が得られなければ、これらの手続きも止まってしまいます。

3. 他の相続人との間にトラブルが起きやすい

「誰が介護していたか」「面倒を見ていたのに不公平だ」など感情的な対立も発生しやすく、認知症によって話し合いが困難になることで、家族間の関係悪化に発展することも少なくありません。


対処法1:成年後見制度を利用する

相続人の中に、認知症で判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合、最も一般的かつ有効な対処法が成年後見制度の利用です。

成年後見制度とは?

判断能力が不十分な方に代わり、法律行為(契約や財産管理など)を行う「成年後見人」を家庭裁判所が選任する制度です。

法定後見の3類型の比較表

類型判断能力の程度主な支援内容申立てできる人
後見全くない全面的に代理する本人、配偶者、4親等内親族など
保佐著しく不十分重要な行為は同意や代理が必要同上
補助一部不十分特定の行為に同意や代理が必要同上

利用の流れ(簡略版):

  1. 家庭裁判所に申立て(親族または利害関係者が行う)
  2. 精神鑑定や医師の診断書に基づき、後見開始の審判
  3. 成年後見人が選任され、相続手続きを進められるようになる

メリット

  • 相続手続きが正式に進められるようになる
  • 認知症の方の利益も適切に保護される
  • 不正や偏った遺産分割の抑止になる

デメリット・注意点

  • 時間がかかる(申立てから1〜3か月ほど)
  • 費用が発生する(申立費用、鑑定費用など)
  • 一度始まると後見制度は長期間続く(原則として本人が亡くなるまで)

対処法2:任意後見契約(事前の対策)

もし認知症になる前に備えるなら、任意後見契約を検討しておくことも有効です。

任意後見契約とは?

本人が元気なうちに、将来自分の判断能力が衰えたときに備えて「この人に後見してもらいたい」と公正証書で契約しておく制度です。

相続発生前にできる最大の対策

  • 将来の認知症に備えて家族や信頼できる人と契約
  • 遺産分割協議の場面にもスムーズに対応できる可能性がある

対処法3:遺言書の活用(相続発生前の備え)

認知症になる前に「遺言書」を作成しておけば…

  • 遺産分割協議が不要(遺言書の内容に基づいて分配できる)
  • 相続トラブルの予防になる
  • 公正証書遺言なら安全性・信頼性が高い

実際の事例

事例:母が亡くなり、相続人である父が認知症

  • 子どもたちは父の介護を続けていたが、相続の手続きで預金解約ができず困る。
  • 家庭裁判所に申し立てを行い、長女が成年後見人に選任。
  • 長女は母と利益相反するため、特別代理人を家庭裁判所にさらに選任してもらい、
  • 利害関係のない特別代理人が父の代理人として遺産分割協議に参加し、父の相続分を確保、無事手続き完了。
  • ※後見監督人がいる場合は後見監督人が父の代理人となれるため、特別代理人の選任は不要です。

事例:妻と小学校就学前の息子二人を残して夫が死亡

  • 相続人は妻と子供たちであるが、子供達は法律的に意思能力・行為能力がない。
  • 妻と子供たちは互いに利益相反するため、長男の特別代理人を子の祖父(亡くなった夫の父)に、次男の特別代理人を子の祖母(亡くなった夫の母)にすることに。
  • 妻が、家庭裁判所に特別代理人専任の申し立てを行う。
  • 祖父母が長男次男の特別代理人として遺産分割協議に参加し、子供たちの相続分を確保、無事手続き完了。

まとめ

相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議ができないことが最大の問題です。しかし、成年後見制度をはじめとする法的制度を正しく使えば、スムーズに相続を進めることが可能です。

行政書士からのひとこと

相続は“いつか”ではなく“いつでも起こり得る”ものです。認知症や高齢化が進む今、早めの準備が大切です。

相続や後見についてお困りのことがあれば、ぜひ行政書士までご相談ください。

          ⇩

「行政書士高橋ゆうこ事務所のホームページ」