【実践編】婚姻20年以上の配偶者に自宅を託すには?―生前贈与・遺言書の作成ポイントと注意点

前回のブログでは、「婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈は、原則として特別受益の持戻しが免除される」ことをご紹介しました。

今回はそれを**実際にどう活用すればよいか?**という視点から、
生前贈与と遺言の両方の選択肢を比較しながら、わかりやすくご説明します。


■ 選択肢①:生前贈与で今すぐ自宅を渡す

▽ メリット

  • 早めに財産の行き先を明確にできる
  • 高齢の配偶者が安心して暮らせる
  • 贈与後すぐに名義変更が可能

▽ 注意点

項目内容
贈与税の課税通常の贈与では、基礎控除(年110万円)を超えると贈与税が課税される
登記費用・登録免許税不動産名義変更には登録免許税(固定資産税評価額×2%)が必要
不動産取得税原則課税だが、居住用不動産で一定要件を満たせば軽減可能

💡 ポイント:配偶者控除の特例(贈与税)を活用しよう!

婚姻期間20年以上の配偶者間での居住用不動産の贈与には、
【2,000万円まで非課税】となる贈与税の配偶者控除が使えます。

制度名贈与税の配偶者控除
対象婚姻20年以上の配偶者
非課税枠最大2,000万円(+基礎控除110万円)
要件居住用不動産の贈与、贈与後も居住継続など

※この特例は一生に一度だけ使えます。


■ 選択肢②:遺言によって自宅を遺す

生前に自宅を渡すのではなく、**亡くなった後に遺贈(相続)**する方法も有効です。

▽ メリット

  • 贈与税ではなく、相続税の課税対象となる(税率の面で有利な場合が多い)
  • 財産の所有権は自分の生存中は変わらない(生活への影響が少ない)
  • 遺言書に「持戻し免除」の意思を書き添えれば、相続時のトラブル回避になる

▽ 注意点

  • 遺言書は法的形式を守らないと無効に
  • 他の相続人とのバランスが悪いと、遺留分侵害額請求を受けるリスクあり

■ 実務でよくある2つの選択シナリオ

✅ ケース①:配偶者の生活を今すぐ安定させたい → 生前贈与+登記

夫:「妻の名義に早めにしておきたい。何かあっても安心できるように」
→ 登記、贈与税の特例を活用し、自宅名義を変更
→ 遺産分割の煩雑さを回避しやすくなる

✅ ケース②:まだ生活に影響を与えたくない → 遺言で明記

夫:「自分が亡くなってから妻に自宅を遺したいが、他の相続人とのバランスも考えたい」
→ 自筆証書遺言や公正証書遺言を作成
→ 「本物の意思」が明確になることで、相続トラブルのリスクが大幅に軽減


■ 遺言書作成のポイント【例文あり】

▽ 公正証書遺言がおすすめ

  • 公証人が作成、形式ミスなし
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 紛失・改ざんのリスクも回避

▽ 記載例(持戻し免除を明記する)

第○条
私の配偶者〇〇に対し、次の不動産を遺贈する。

(不動産の表示)
所 在:〇〇市〇〇町
地 番:〇〇
地 目:宅地
面 積:〇〇平方メートル

この遺贈については、民法第903条第4項に基づき、特別受益の持戻しを免除する。

■ 生前贈与と遺言、どちらを選ぶ?

比較項目生前贈与遺言による遺贈
税制優遇贈与税の配偶者控除(最大2,000万円)相続税の基礎控除など
タイミングすぐに名義変更死後に効力発生
実務の負担登記、申告など手続き多め遺言書作成のみ(公正証書なら手続きスムーズ)
相続対策早めの名義移転でトラブル回避他の相続人とのバランスを考えやすい

結論:ご夫婦の年齢・資産状況・家族関係によって、最適な方法は異なります。


■ まとめ:制度と制度を組み合わせると、相続はもっと安心に

  • 民法903条4項の「持戻し免除の推定」
  • 贈与税の「配偶者控除」
  • 配偶者居住権(配偶者が住み続ける権利)

これらの制度を正しく組み合わせて使うことで、配偶者の生活を守りつつ、円満な相続を実現することが可能です。


  • 「生前贈与と遺言、どちらがいいのか?」
  • 「遺言書を作るならどこまで書いておくべきか?」

あなたの家族構成や希望に合わせた対策を講じていきましょう。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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