【相続コラム】遺言書が複数見つかったらどうする?~有効性の判断と実務対応~

こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。

被相続人が亡くなった後、ご遺族が遺品整理などをしていると、複数の遺言書が出てくることがあります。これは決して珍しいことではありません。
しかし、「どの遺言書が有効なのか」「どれに従えばよいのか」といった判断は、相続人にとって大きな悩みの種になります。

今回は、複数の遺言書がある場合の基本的な考え方と、実務での対応方法について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。


1. 遺言書は「最新の内容」が原則有効

民法では、遺言書はいつでも撤回できるとされています。そのため、遺言者が後から作成した遺言書が、前の遺言と矛盾・抵触する内容を含む場合には、その抵触する部分については、後の遺言が優先されます(民法1023条)。

ただし、注意すべき点がいくつかあります。

✔ 遺言書が全部撤回されているわけではない場合もある

後の遺言書が「一部の内容のみ変更している」場合、変更されていない部分は前の遺言も有効となる場合もあります。

✔ 日付が不明確な遺言書はトラブルのもと

有効な遺言書とするには、「作成年月日」が明確である必要があります。日付がない遺言書や、記載内容が曖昧なものは有効な遺言とみなされません


2. 遺言の種類と法的効力

複数の遺言書が見つかった場合、その種類と有効性をチェックすることが重要です。

遺言の種類法的要件裁判所の検認
自筆証書遺言自筆で全文、日付、署名、押印(財産目録は自書でなくてもよいが署名押印が必要)必要(ただし法務局保管の場合は不要)
公正証書遺言公証人が作成・保管不要
秘密証書遺言公証人に署名を確認してもらう必要

✔ 公正証書遺言は優先される?

「公正証書遺言の方が有効」と誤解されがちですが、遺言の効力は作成形式ではなく、日付の新旧が基本です。


3. 実務における確認ポイント

複数の遺言書が見つかった場合には、以下の点を順に確認しましょう。

① 全ての遺言書を収集し、作成年月日を確認

→ 一見、古いように見えても内容が有効な場合があります。

内容の矛盾点を精査

→ 前の遺言が撤回されているか、補完しているのかを確認。

無効のリスクがある遺言書を検討

→ 署名がない、日付がない、押印がないなど形式不備は要注意。

検認手続きの必要性を判断

→ 自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」が原則必要です。


4. ケース別実務事例

事例①:公正証書遺言と自筆証書遺言が両方あった

日付が新しい方の遺言書が優先。ただし、自筆証書遺言が形式不備で無効となる可能性もあるため、法的チェックが必要。

事例②:3通の自筆証書遺言が見つかった

→ 各遺言書の作成年月日を確認し、矛盾する部分は新しいものを優先。矛盾しない部分は、両方有効な場合もある。

事例③:新しい遺言に「前の遺言を撤回する」記載がある

全面的に新しい遺言が有効となる。ただし、その記載が曖昧な場合は部分撤回と解釈されることもある。


5. 行政書士としての対応とアドバイス

行政書士は、遺言書の形式や内容を確認し、法的な有効性の判断の補助を行うことができます。また、必要に応じて相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援なども可能です。

☑ トラブルを避けるためには

  • 遺言書を複数書く場合には、相続人が悩むことがないように、前の遺言を全面的に撤回することを明記するか、前の遺言との関連性を明記する。
  • 遺言書は公正証書で作成するのが安心
  • 遺言書の最新の写しを家族に知らせる
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度の活用も有効。

まとめ

遺言書が複数見つかった場合は、
👉 「最新の遺言が原則有効」
👉 「遺言の種類や形式にも注意」
👉 「必要なら専門家に相談」

という3点を念頭に、冷静かつ慎重に対応することが大切です。


遺言書の書き方に迷っている方や、複数の遺言書が見つかって判断に迷っている方は、お気軽にご相談ください。相続手続きのプロとして、円満な相続のために全力でサポートいたします。

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