
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
この記事では、「公正証書遺言ってそもそも何?」「どんなメリットがあるの?」と気になっている方に向けて、わかりやすくご説明していきます。
将来に向けて、きちんと自分の意思を残しておきたい──。
そんな想いを実現できるのが「公正証書遺言」です。
では、具体的にどんな良さがあるのでしょうか?
ひとつひとつ、見ていきましょう。
1.法律のプロがサポートしてくれる「安全で確実な遺言方法」
公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が作成します。
公証人は、元裁判官や元検察官、弁護士出身者など、豊富な法的知識と経験を持つ人たち。
そのため、内容が法律的に整理され、形式ミスで無効になる心配がありません。
複雑なご事情がある方も、安心して相談できます。
2.手書き不要!体調や体力に不安があっても大丈夫
自筆証書遺言は全文を自筆しなければならないため、病気等のために、手書きが困難となった場合には、作成が難しい場合も。
でも、公正証書遺言なら、もしも署名ができない状態でも、「病気のため署名できない」と公証人が記載し、手続きを進めることが法律で認められています。
本人の意思を尊重した形で作成できるのです。
3.公証人が自宅や施設まで出張してくれる
高齢や病気などで公証役場に行けない場合も心配ありません。
自宅、病院、介護施設など、希望する場所まで公証人が出張し、そこで遺言を作成してくれます。移動が難しい方にも優しい仕組みです。
4.家庭裁判所の「検認」不要!すぐに遺言内容を実現できる
自筆証書遺言の場合、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、公正証書遺言ならこれが不要です。
相続手続きがスムーズに進み、遺言内容を速やかに実現できるメリットがあります。
5.遺言書は公証役場でしっかり保管!紛失や改ざんの心配なし
公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。
そのため、紛失や改ざん、隠匿のリスクがありません。
「せっかく遺言を書いたのに、なくなってしまったら…」という不安を抱く必要はありません。
6.震災や災害でも安心!二重保存システム
平成26年以降に作成された公正証書遺言は、データ化されて二重に保存されています。
もし地震などの災害で公証役場のデータが失われても、復元ができる仕組みになっているので安心です。
7.全国どこでも照会可能!遺言情報管理システム
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、「遺言情報管理システム」に登録されています。
そのため、相続人などは全国どこの公証役場からでも、遺言の有無を確認できるようになっています。
離れて暮らしていても、必要な手続きがスムーズにできるのは大きな安心ですね。
まとめ:公正証書遺言は「安心・確実な未来設計」
公正証書遺言は、
✅ 専門家が作成してくれる
✅ 手書き不要・体調不安でもOK
✅ 自宅作成・迅速な相続が可能
✅ 紛失・改ざんのリスクなし
と、たくさんのメリットがあります。
自筆証書遺言よりは費用がかかりますが、遺言を残す方の意思が反映されない可能性や、相続人同士の争いが起こるリスクを考えると、費用をかけてでも作成する方が安心です。
「まだ元気だから…」と思っていても、人生はいつどうなるかわかりません。
大切な家族のためにも、ぜひ早めに準備しておきましょう!
気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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