【相続が発生したら】まずは戸籍を集めよう!必要書類をわかりやすく解説

こんにちは、行政書士の高橋ゆうこです。
今回は、相続手続きに必要な戸籍等の書類について、できるだけわかりやすく解説します。

「何を集めればいいのかよく分からない…」
「役所で戸籍を取ってと言われたけど、どこまでさかのぼればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください!

そもそも、なぜ戸籍が必要なの?

相続では、「誰が相続人なのか」を証明する必要があります。
そのために必要なのが、戸籍(こせき)です。

戸籍には、家族構成や婚姻歴、子どもの有無など、相続に関わる情報がすべて記録されています。
つまり、戸籍をたどっていくことで、法律上の相続人が誰なのかを正確に確認できるのです。

相続手続きで必要な戸籍類とは?

① 被相続人の「出生から死亡までの戸籍一式」

被相続人(亡くなった方)の人生の戸籍記録すべてを集めます。

戸籍謄本(亡くなった時点の戸籍)

除籍謄本(過去に在籍していた戸籍)

改製原戸籍(昔の様式で作られた戸籍)

これらを出生までさかのぼって、つなげる必要があります。
たとえば、結婚や転籍をしていれば、戸籍が新しく作られているので、その都度集める必要があります。

📍 取得先:被相続人の本籍地がある市区町村役所

② 相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人が誰かを証明するために、相続人本人の戸籍も必要です。
たとえば、子どもや配偶者などの戸籍を取り寄せます。

📍 取得先:各相続人の本籍地の役所

③ 被相続人の住民票の除票

亡くなったこと、そして最後の住所を証明するために使います。

📍 取得先:死亡時の住所地の市区町村役所

④ 相続人の住民票または戸籍の附票

相続人の現住所確認のために求められることがあります。
金融機関や法務局などで提出を求められることがあります。

📍 取得先:現住所地の市区町村役所

戸籍類のチェックリスト(まとめ) 
   

書類の種類対象者用途
戸籍謄本 被相続人死亡時の戸籍
除籍謄本・改製原戸籍 被相続人出生までさかのぼるため
戸籍謄本相続人全員相続関係の証明
住民票の除票被相続人最後の住所の確認
住民票相続人 現住所の証明(金融機関等用)

よくあるご質問

Q. 戸籍はどこで取得すればいいの?
→ 本籍地の役所で取得します。遠方の場合は郵送で請求することも可能です。

Q. どれくらい時間がかかるの?
→ 1つの戸籍を取るのに数日〜1週間ほど。転籍が多いと、複数の役所に請求する必要があるため、1か月以上かかることもあります。

Q. 自分で集めるのが不安です…
→ 行政書士に依頼すれば、戸籍の取得や相続関係説明図の作成もまるごと代行できます。お気軽にご相談ください!

さいごに

相続手続きの第一歩は、「戸籍をしっかり集めること」です。
ここを間違えると、相続人の確認ができず、手続きが止まってしまうこともあります。

「どこから集めればいいのかわからない」「役所とのやり取りが不安」
そんな方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

行政書士として、しっかりサポートさせていただきます。

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