
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
今回は、相続手続きで避けて通れない「遺産分割協議書」について、専門用語をなるべく使わず、わかりやすく解説していきます。相続が発生すると、相続人の間で「誰が何を相続するのか」を決める必要があります。そこで必要になるのが、この遺産分割協議書です。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、一言でいえば、相続人全員で話し合った「遺産の分け方」を書面にしたものです。
たとえば、
- 「長男が自宅を相続する」
- 「次男は預貯金を相続する」
- 「長女は○○銀行の口座を相続する」
といった内容を、相続人全員の合意のもとに決め、それを文書にして署名・押印するのが遺産分割協議書です。
なぜ遺産分割協議書が必要なの?
遺産を分ける方法は法律で「法定相続分」が定められていますが、実際の相続では、
- 特定の人が不動産に住み続けたい
- 借金や介護の事情がある
- 生前贈与があった
など、さまざまな事情から話し合いによって分け方を決める必要があるのが実情です。
そして、提出先は金融機関や法務局です。
金融機関での手続きや不動産の名義変更をする際には、遺産分割協議書の提出が求められるため、正式な文書が不可欠となります。
遺産分割協議書の基本的な書き方
遺産分割協議書には、次のような内容を記載します。
- 被相続人の情報(氏名、生年月日、死亡日など)
- 相続人全員の氏名と住所
- 分割する財産の内容と、それを誰が相続するか
- 相続人全員の署名・押印(実印)
- 印鑑証明書の添付
※ 不動産がある場合は、登記事項証明書の内容と一致させる必要があります。
作成時の注意点
- 相続人全員が参加していること
1人でも欠けていると、無効になります。 - 合意が取れていること
後から「聞いてない」とトラブルになることも。しっかり話し合いましょう。 - 財産漏れに注意
後から財産が見つかると、再度協議が必要になります。 - 専門家のチェックがおすすめ
不備があると手続きがやり直しになることもあるため、行政書士などの専門家に確認してもらうと安心です。
まとめ:スムーズな相続のために
遺産分割協議書は、相続を円満に進めるための「取り決めの証」です。
感情が絡みやすい相続だからこそ、正確に・公平に・文書で残すことが大切です。
当事務所では、相続人の確認・調査から、遺産分割協議書の作成まで丁寧にサポートしております。
不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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