
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
この記事では、
✅ 公正証書遺言を作ったのにトラブルになる例
✅ せっかくなら「想い」も伝わる遺言にするコツ
について、具体的に紹介していきます。
✅ 公正証書遺言でも起こる「失敗例」とは?
公正証書遺言はとても確実な方法ですが、内容次第でトラブルになってしまうこともあります。
よくあるパターンを押さえて、未然に防ぎましょう!
❌ 失敗例1:遺留分を無視してしまった
**遺留分(いりゅうぶん)**とは、
法律で守られた「最低限もらえる相続分」のこと。
たとえば、
「全財産を長男に相続させる」と書いてしまった場合、
他の子どもたちが「自分にも遺留分がある!」と主張して、
遺留分侵害額請求を起こすケースもあります。
✅ 防ぎ方
→ 公証人や行政書士などの専門家と相談して、遺留分にも配慮した内容にする
→ 遺留分を侵害する場合は、理由をしっかり説明する文章を添える
❌ 失敗例2:財産内容があいまいすぎる
たとえば、
「〇〇に不動産を相続させる」とだけ書かれていて、
どの不動産か特定できない場合、相続手続きがストップしてしまうことも。
✅ 防ぎ方
→ 不動産なら「登記簿の記載どおり」に、正確に書く
→ 預金なら「銀行名・支店名・口座番号」まで明記する
❌ 失敗例3:人間関係を無視した分配
法律的には問題なくても、
「なぜあの人にだけ多く残したのか」
と、家族間に不信感を生むことがあります。
✅ 防ぎ方
→ 公正証書遺言とは別に、「付言事項(ふげんじこう)」として、想いを添える
→ 「なぜこのように分けたのか」をやさしい言葉で伝える
(付言事項は法的効力はありませんが、家族の気持ちをなだめる効果がとても大きいです!)
✅ 遺言で「想い」を伝えるコツ
ここからは、想いを伝える遺言にするためのポイントです!
✅ コツ1:「ありがとう」を一言でも入れる
「これまで支えてくれてありがとう」
「家族として過ごせたことを誇りに思う」
そんな短い言葉だけでも、ぐっと温かい遺言になります。
✅ コツ2:「○○してほしい」という希望を優しく伝える
たとえば、
「兄弟仲良くしてほしい」
「自分のことを時々思い出してほしい」
といった気持ちのお願いを書くのも、とても素敵です。
✅ コツ3:ポジティブな言葉で締めくくる
遺言は、単なる「指示」ではありません。
最後は、
「皆さんの幸せを心から願っています」
「これからも笑顔で過ごしてください」
など、未来に向けた温かいメッセージで締めくくるとベスト!
✅ まとめ:確実な内容+あたたかい想い=最高の遺言
- 公正証書遺言でも、「書き方」次第でトラブル防止ができます。
- 正確な財産記載+遺留分への配慮がポイント
- 「付言事項」をうまく使えば、家族に想いも伝わります。
遺言は、単なる財産の分配ではなく、
あなたの人生の集大成メッセージでもあります。
ぜひ、確実かつ、あたたかい遺言を作成してくださいね!
遺言書作成のご相談は当事務所までお気軽にどうぞ。
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