
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
2018年に成立し、2020年4月から施行された改正民法(相続法)。
その中でも特に注目すべきなのが、「配偶者の生活を守るための制度」が大きく見直された点です。
少子高齢化や核家族化が進む現代において、「夫または妻が亡くなったあと、残された配偶者が安心して暮らし続けられるかどうか」は、誰にとっても重要なテーマです。
今回は、改正相続法で新たに設けられた、配偶者を守る4つの制度について、わかりやすくご紹介します。
1.配偶者居住権の新設
【住み慣れた家に安心して住み続けるための権利】
相続が発生した後、「家は相続財産だから、売却して現金化すべき」と他の相続人から主張され、配偶者が住まいを失うケースがこれまで問題になっていました。
こうした事態を防ぐために、新しく創設されたのが「配偶者居住権」です。
- 被相続人が所有していた建物(=自宅)に、配偶者が無償で住み続けられる権利
- 配偶者が希望し、遺産分割協議などで認められれば、一生涯住み続けることも可能
また、相続発生後すぐには正式な遺産分割が間に合わない場合でも、「配偶者短期居住権」によって、最低6か月間は無条件で住み続けられるようになっています。
2.夫婦間の居住用不動産の贈与は「特別扱い」に
【長年連れ添った夫婦の信頼関係を尊重】
これまで、夫婦間で「家を生前贈与していた」としても、遺産分割の際にはその分を「もらいすぎた分(特別受益)」として差し引かれることがありました。
しかし今回の改正で、以下のように変わりました。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅を贈与や遺贈した場合
→ 原則として持戻し不要(=遺産から差し引かれない)
長年連れ添った配偶者への贈与は、「特別な取り計らい」として尊重されるようになったのです。
3.預貯金の仮払い制度の創設
【遺産分割が終わる前でも生活費を確保できる】
相続が始まると、被相続人の銀行口座は凍結されます。そのため、配偶者が当面の生活費や葬儀費用にも困る…というケースが実際に多くありました。
今回の改正により、以下の制度が設けられました。
- 相続人(配偶者を含む)は、一定額まで預貯金を単独で引き出せる
- 家庭裁判所の判断を待たずに、生活費等に充てられるようになった
配偶者の「当面の生活を支える」ための実務的な改善といえます。
4.遺産分割で「配偶者の生活」への配慮が明文化
【単なる公平ではなく、「生活の安定」がキーワード】
遺産分割において、これまでは「法定相続分(2分の1など)」を機械的に適用する傾向がありました。
今回の改正では、次の点が明記されました。
- 配偶者の「生活の安定」に配慮することが求められる
つまり、「数字上の平等」だけでなく、残された配偶者の生活実態を考慮して、柔軟に分割内容を決めてよいとされたのです。
まとめ:配偶者の生活を守るために、今できる備えを
2018年の相続法改正は、配偶者が安心して老後を過ごすための制度的な基盤を整えるものでした。
しかし、それだけでは万全とは言えません。
遺言書の作成や生前贈与、家族間での話し合いなど、生前からの準備があってこそ、制度も活かされます。
ご自身やご家族の将来に不安がある方は、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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