【実践編】家族信託で二次相続も安心に!~“最後まで揉めない”相続設計とは?~

■ はじめに:なぜ「二次相続」で揉めるのか?

相続トラブルの多くは、**「遺産分割が複雑になる二次相続」**で起きています。

たとえば…

  • 一次相続で配偶者が全て相続し、その後に遺言も信託もないまま亡くなった
  • 財産が自宅のみで、兄弟姉妹で売却を巡る対立が起きた
  • 認知症になった親の財産が凍結され、二次相続どころか管理すらできなくなった

これらはすべて、生前に信託等の仕組みを整えていれば防げた問題です。


■ 家族信託とは?基本のおさらい

家族信託は、「財産の管理・承継方法を、生前に契約で定める制度」です。

用語内容
委託者財産を託す人(例:父)
受託者財産を管理する人(例:長男)
受益者財産の利益を受ける人(例:母)

たとえば…

  • 「父の財産を長男が管理し、母の生活に使い、母亡き後は子どもたちに承継」
    というような設計が可能です。

■ 家族信託で二次相続対策ができる理由

✅ ポイント①:受益者の「次」を決めておける

通常の相続や遺言では、「亡くなった後に誰が受け取るか」は一代限り。
しかし、家族信託なら、

「母が亡くなったら、長男と長女に半分ずつ渡す」

というように、二次承継先を事前に指定可能です。

これにより、

  • 母が亡くなった後の分け方で揉めない
  • 財産を守りつつ、スムーズな承継が実現

✅ ポイント②:認知症対策にもなる

高齢者が認知症になると、預金の引き出しや自宅の売却などができなくなります。

でも、家族信託であらかじめ受託者(例:長男)に権限を持たせておけば、

  • 相続前も→必要な支出をスムーズに対応
  • 相続後も→トラブルなく管理・処分できる

というメリットがあります。


✅ ポイント③:遺留分対策・分割対策にも柔軟

家族信託は遺言のような「一括相続」ではなく、

  • 一部だけを信託財産とする
  • 財産の使用用途を限定する(生活費、医療費など)

といった柔軟な分け方が可能。
これにより、遺留分や争族(争い)リスクを事前に抑えることができます。


■ 具体的な活用事例

▽ ケース:夫婦+子2人の家族信託設計

● 家族構成

  • 父A(委託者/自宅と資産の所有者)
  • 母B(一次相続の受益者)
  • 長男C(受託者)
  • 長女D(二次承継者)

● 信託設計(例)

  • 委託者:父A
  • 受託者:長男C
  • 受益者:
    • 第1次:母B(Aの死後も生活費・住居費の受益)
    • 第2次:長男C・長女D(母Bの死後、信託財産を半分ずつ)

● 設計のメリット

  • 父の死後も、母は自宅に住み続けられる
  • 母が認知症になっても、長男が財産を適切に管理できる
  • 母の死後は、兄妹で自宅や資産をスムーズに承継できる

■ 家族信託 × 遺言・任意後見との組み合わせ

対策役割相乗効果
家族信託財産の管理と承継の指定認知症・二次相続対策
遺言信託以外の財産の指定全体的な整合性を保つ
任意後見本人の身上監護(医療・施設)財産以外の判断を補完

トリプル対策が最も強力です。


■ 家族信託を検討すべき人のチェックリスト

✅ 配偶者が高齢で、生活の安定を優先したい
✅ 子どもたちに将来もめてほしくない
✅ 認知症や施設入所なども見据えておきたい
✅ 不動産の管理・売却をスムーズにしたい
✅ 二次相続時に、自分の意思で財産を渡したい人がいる

1つでも該当するなら、家族信託は有効です。


■ まとめ:家族信託で“相続の出口戦略”まで整える

  • 家族信託は、相続だけでなく「その後」まで考える制度
  • 一次相続対策+二次相続の指定+認知症対策までワンパッケージ
  • 生前に備えることで、家族の「困った…」を防げます

「母が認知症になったら、家はどうなるの?」
「兄弟で不公平感を残したくない…」
「今のうちにできることは?」

信託契約書の作成から相続全体の設計のご相談はお気軽にどうぞ。

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