【深掘り解説】夫婦で築いた住まいは特別扱い?―婚姻20年以上で自宅贈与は持戻し免除に【相続法改正】

こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。

2020年4月に施行された相続法改正の中には、「長年連れ添った配偶者をより厚く保護する」ための制度がいくつか盛り込まれています。

今回はその中でも特に注目される制度、
**「婚姻期間が20年以上の配偶者に対する自宅贈与の特別扱い(持戻し免除の意思推定)」**について解説します。


■ そもそも「特別受益の持戻し」とは?

相続の場面では、被相続人(亡くなった方)が生前に特定の相続人に財産を贈与していた場合、それを**「特別受益(とくべつじゅえき)」**として扱い、相続分の中で調整するのが原則です(民法903条1項)。

▽ 例:

  • 長男が生前に1,000万円を援助してもらっていた
  • 相続時にその1,000万円を「もらいすぎ」として考慮し、他の相続人と平等に分ける

これを「持戻し(もちもどし)」と呼びます。

しかし、夫婦間で「自宅」を贈与する場合にこの原則を厳格に当てはめると、
「長年連れ添ってきた配偶者が家を相続できず、追い出されるような形になる」
という不合理な結果になることがあります。


■ 改正民法903条4項の概要

このような不合理を解消するため、2020年施行の民法改正により次の規定が加えられました。

民法903条4項(要旨)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を贈与または遺贈した場合、
「持戻しをしないという意思」があると推定する。

▽ ポイントはここ!

  • 婚姻期間20年以上
  • 自宅(土地・建物)を生前贈与または遺贈した
  • → 原則、持戻し不要(=相続財産に加えなくてよい)

■ 制度の背景と趣旨

この制度は、次のような考えに基づいています:

  1. 長年の夫婦関係に基づく信頼・貢献を重視
  2. 高齢配偶者が相続後も安心して自宅に住み続けられるよう配慮
  3. 遺産の公平な分配よりも、実生活の安定を優先

■ 適用要件の確認

要件内容
婚姻期間が20年以上法律婚として20年以上継続していたこと
贈与・遺贈の対象が居住用不動産主に配偶者が居住していた家・土地に限る
贈与または遺贈であること遺言または登記などによって明確にされた財産の移転

※あくまで「持戻し免除の意思があったと推定する」という規定のため、他の相続人が「推定を覆す証拠」を出せば無効となる可能性もあります。


■ 実際の具体例でイメージ

<事例>夫婦と子2人のケース

  • Aさん(夫)が死亡。妻Bさんとの婚姻期間:30年
  • Aさんは、生前に「この家はお前のものだ」と言い、名義を妻Bさんに移していた(自宅評価額:2,500万円)
  • 残る財産:預貯金1,000万円
  • 相続人:妻Bさん、子2人

【従来の制度】

  • 自宅贈与(2,500万円)が特別受益とされ、他の相続人と分け合う必要あり
    → 妻の取り分が減る

【改正後】

  • 自宅贈与は持戻し不要とされ、妻がそのまま自宅を確保
  • 子2人は残りの預貯金1,000万円を分ける

このように、自宅の確保と遺産分割のバランスを取りやすくなります。


■ 制度のメリット

  • 自宅を守れる:配偶者が自宅に住み続けやすくなる
  • 相続トラブルを回避:事前に意思が明確なら、争いを避けやすい
  • 贈与をしやすくなる:生前に安心して名義変更できる
  • 持戻しの計算が不要:分割手続きがスムーズになる場合も

■ 注意点・落とし穴

▽ 推定であることに注意!

  • 持戻しを免除する意思が「なかった」と証明されると、無効扱いになる可能性あり
  • 相続人間で争いが予想される場合、遺言書で「持戻し免除の意思」を明記しておくのがベスト

▽ 相続税の課税対象にはなる

  • 「持戻し免除」は民法上の扱いであり、相続税の課税対象から外れるわけではありません。

▽ 贈与時は登記必須

  • 登記がなければ第三者への主張ができず、後日トラブルの元になります。

■ 遺言で明確にするのが理想的

民法では「推定」とされているため、争いを避けるには、遺言書に明確に記すことが有効です。

遺言書に書くべき例文(参考):

「私の配偶者〇〇に対して本件不動産(住所:○○)を遺贈する。
この遺贈については、民法903条4項により特別受益の持戻しを免除する。」


■ まとめ:安心して自宅を託せる制度。生前の備えがカギ。

婚姻期間が20年以上の夫婦にとって、この制度は自宅の安定継承にとても有効です。
しかし、その効力を確実に発揮させるには、「遺言書」や「生前贈与の登記」などの具体的な準備が欠かせません。

配偶者を守りたい方、円満な相続を実現したい方は、専門家に早めにご相談いただくことをおすすめします。


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