
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
大切なご家族を亡くされた後は、心の整理もつかないまま、さまざまな手続きが必要になります。
法律で定められた期限があるものも多く、知らずにいると損をしてしまうこともあります。
今回は、相続手続きを行う際に特に注意すべき重要な期限について、わかりやすくまとめました。
ぜひ参考にしてください。
相続手続きに関する主な期限一覧
手続き内容 | 期限 | 備考 |
死亡届の提出 | 7日以内 | 市区町村役場へ提出 |
遺言書の検認申立て(自筆証書遺言) | できるだけ早く | 家庭裁判所へ申立て(封を開ける前に!) |
相続放棄・限定承認の申述 | 3か月以内 | 家庭裁判所へ申述。原則撤回不可 |
所得税の準確定申告・納付 | 4か月以内 | 被相続人に所得があった場合 |
相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 基礎控除額を超える場合に必要 |
名義変更(不動産・預貯金など) | 不動産は3年以内 | 早めに手続きを推奨 |
遺留分侵害額請求 | 知った日から1年以内(または相続開始から10年以内) | 時効に注意 |
時系列で見る!相続手続きのスケジュール
▶ 相続開始から7日以内
死亡届の提出
死亡診断書等を添付し、市区町村の役所に提出します。
火葬を行う場合は埋火葬許可申請書も提出。
▶ 相続開始から3か月以内
相続人の調査・確認
遺産の調査(プラス・マイナスの財産)
相続放棄または限定承認の決定と申述
借金などが多い場合は、相続放棄を検討。
一度放棄すると基本的に取り消し不可なので慎重に判断を。
▶ 相続開始から4か月以内
準確定申告の提出(必要な場合)
被相続人が自営業者などで所得があった場合、通常の確定申告とは別に提出が必要。
相続人全員の連名で行います。
▶ 相続開始から10か月以内
相続税の申告・納付
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
控除額を超える場合には申告・納付が必要。
小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など、各種特例の検討を忘れずに。
▶ できるだけ早めに行うべきこと
不動産の名義変更(相続登記)
令和6年(2024年)4月1日から「相続登記の義務化」が始まりました。
相続開始を知った日から3年以内に登記が必要です(正当な理由なく怠ると過料の可能性あり)。
預貯金の名義変更・払戻し
各金融機関で手続き方法が異なるため、必要書類を事前に確認しましょう。
注意点とアドバイス
期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなかったり税務上の特例が受けられない可能性があります。
手続きには戸籍謄本や遺産目録など、多くの書類が必要です。余裕をもって動きましょう。
忙しくて手が回らない場合などは、専門家(行政書士・税理士・司法書士など)に相談するのが安心です。
🔽ポイントまとめ🔽
まずは 「3か月」・「4か月」・「10か月」の3つの期限を押さえる
不動産の相続登記は義務化!3年以内に必ず手続きを
迷ったら早めに専門家に相談
大切な方の遺志をきちんと受け継ぐためにも、期限を守り、丁寧に手続きを行いましょう。
必要に応じて、相続人調査や書類収集のサポートも行っております。
ご相談はお気軽にどうぞ。
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