公正証書遺言の作成準備リストと、作成後にすべきこと

こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
この記事では、
✅ 公正証書遺言を作る前に、何を準備すればいいの?
✅ 公正証書遺言を作った後は、どうすればいいの?
という疑問について解説していきます!

【必見】公正証書遺言を作成する前の準備リスト

公証役場に行く前に、これらを整理しておくとスムーズです!

1.財産の内容をリストアップ
まずは、あなたの持っている財産を全部洗い出しましょう。
(漏れがあると、遺言の効果が不完全になってしまうこともあります)

✅ 不動産(自宅、土地、マンションなど)
✅ 預貯金(銀行名、支店名、口座番号もメモ)
✅ 株式・投資信託などの金融資産
✅ 車、骨董品、宝石などの動産
✅ 借金(負債)も忘れずに!

📌POINT📌
→ 預金通帳や登記簿謄本など、証明できる資料も用意するとベスト。

2.財産を誰に渡したいかを整理
それぞれの財産を、「誰に」「どのくらい」渡したいか考えておきましょう。

✅ 配偶者
✅ 子ども
✅ 孫
✅ 兄弟姉妹
✅ 特別にお世話になった人 など

📌POINT📌
→ 相続人以外に渡す場合は「遺贈」という表現になります。

前回の記事のとおり、遺言者の兄弟姉妹以外の法定相続人には、民法で定められた「遺留分」があります。これは、相続人に保障された一定の割合の相続財産のことを指します。

それぞれの相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成してしまうと、後々のトラブルの原因となりかねないので、できる限り遺留分に配慮するのがよいでしょう。

3.遺言執行者を決める
できれば信頼できる第三者や専門家を遺言執行者に指定しておきましょう。

✅ 親族
✅ 行政書士・司法書士・弁護士などの専門家

📌POINT📌
→ 誰を選ぶかで、相続の手続きのスムーズさが大きく変わります!

4.証人を誰にするかを考える
公正証書遺言では、証人2名が必要です。
ただし、

相続人になる人

その配偶者

未成年者
は証人になれません。

✅ 友人や知人にお願いする
✅ 行政書士・司法書士などに依頼する(有料)
などの方法があります。

📌POINT📌
→ 公証役場で有料で手配してもらうことも可能です(1名6,000円〜10,000円程度が目安)。

5.書類を揃える

→詳しくは二つ前の記事「公正証書遺言の作り方と費用~準備から完成までのステップ~」をご覧ください。

🌟遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書 または運転免許証、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書

🌟遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本(財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票など)

🌟不動産登記簿謄本固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書預金通帳の写しなど

🌟証人予定者2名の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたもの(遺言者の方で証人を用意する場合)

以上の書類を準備します。

【重要】公正証書遺言を作成した後にやるべきこと

無事に遺言が完成したあとも、ちょっとした注意が必要です!

1.遺言を作成したことを信頼できる人に伝えておく
✅ 「遺言を作ったよ」と一言伝えておく
✅ 「公証役場に保管されている」と伝えておく

※内容までは話さなくてもOK!
存在を知ってもらうだけで、相続開始後の混乱を防げます。

2.定期的に見直しを検討する
遺言を作ったあとでも、状況が変わることはよくあります。

✅ 相続人が亡くなった
✅ 財産が増減した
✅ 考えが変わった
などの場合は、遺言を作り直すことが可能です!

※「新しい遺言」が古い遺言より優先されます。

3.大切な書類を整理しておく
相続人がスムーズに手続きできるよう、
✅ 預金通帳
✅ 登記簿謄本
✅ 保険証券
✅ パスポートや免許証のコピー
なども、まとめておくと親切です!

📌POINT📌
→ 必要なら、エンディングノートも活用しましょう。

まとめ:準備とその後の対応が、安心に直結!
✅ 公正証書遺言を作る前に、財産と希望を整理する
✅ 作った後は、存在を信頼できる人に伝えておく
✅ 必要に応じて、見直しや修正も忘れずに!

これらをしっかりしておけば、あなたの意思がしっかりと伝わります。

必要に応じて、遺言の文案の作成サポートも行っております。
ご相談はお気軽にどうぞ。

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