遺言書は特別な人のもの?──よくある7つの誤解とその真実

こんにちは、行政書士の高橋ゆうこです。
遺言について、多くの方が

「自分にはたいした財産もないし遺言書なんて必要ない」

「自分には関係ないから興味もない」

と感じているかもしれません。

しかし、実際に遺言書を残しておくことで、残されたご家族のトラブルを防ぎ、想いをしっかり届けることができます。
今日は、遺言書に対する“よくある7つの誤解”を一つひとつ解きほぐしていきましょう。

誤解① 遺言を残すほどの財産がない
→少ない財産でも、残された人の「感情」が大きく動きます。

「うちはたいした財産がないから大丈夫」と思っていませんか?
実は、相続トラブルの多くは“少額の財産”をめぐって起こります。
事前に準備することで防げる揉め事もあるのです。

誤解② 遺言書を作るにはまだ早い
→元気なうちが「ちょうどいい」タイミングです。

遺言書は「終活の最後」ではありません。
むしろ、判断力がしっかりしている“今”だからこそ、きちんとした内容を残すことができます。
年齢に関係なく、未来に備える第一歩としておすすめです。

誤解③ 遺言書に記載した財産が使えなくなる
→遺言書を作っても、今の生活には一切影響ありません。

「遺言書を書いたら、財産が処分できないのでは…」と不安に思う方もいますが、これは完全な誤解。
遺言書は“自分が亡くなった後”に効力を発揮するものです。
今現在、財産の使い道が制限されることは一切ありません。

誤解④ 遺言を書いてしまうと子供が冷たくなるのでは
→遺言者は、いつでも、遺言の全部または一部を撤回することができます。
遺言書を破棄し、撤回することもできます。そして、この遺言者の権利は保護されています。

また、「遺言なんて書いたら、子供に不安がられるかも…」
そう思って話を避ける方もいますが、実際には「親が自分の考えを伝えてくれた」ことで安心するご家族が多いです。
生前から意思を共有し、信頼関係を築く機会にもなります。

誤解⑤ うちは円満だから遺言は必要ない
→“今は円満”でも、将来は誰にも分かりません。

仲の良い家族ほど、「争ってほしくない」という想いを形にしておくべきです。
人が亡くなった後は、感情が揺れ動きやすいもの。
小さなすれ違いが大きなトラブルにならないよう、遺言書で“未来の平和”を守りましょう。

誤解⑥ 遺言書の内容が実現されないかもしれない
→法律にのっとった形式なら、しっかり効力があります。

「どうせ誰も守ってくれないのでは?」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、公正証書遺言など、法的に有効な形式で残しておけば、遺言執行者が内容を実現する義務を負います。
安心して想いを託せる仕組みが整っています。

誤解⑦ 遺言は縁起が悪い
→むしろ、家族を想う“優しさ”のあらわれです。

「遺言」という言葉にネガティブなイメージを持つ方も多いですが、遺言を残すことで、心配事が解消され、
スッキリとした気持ちで前向きに人生を送ることができます。

最後に:
遺言書は、一部の富裕層や高齢者だけのものではありません。
自分の大切な人に、自分の想いをきちんと伝えるために――
今このタイミングで、ぜひ一度考えてみてください。

公正証書遺言の作成など、ご相談はいつでもお気軽にどうぞ。
あなたの「想い」をかたちにするために、全力でサポートいたします。

        ⇩

「行政書士高橋ゆうこ事務所」ホームページ