【相続人じゃなくても報われる!?】令和元年改正民法で新設された「特別寄与料」とは?

こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。

皆さんは、大切な家族の介護やお世話を一生懸命してきたのに、いざその方が亡くなったとき、相続人ではないからという理由で何の報酬も得られない、という話を聞いたことはありませんか?

そんな不公平を是正するために、令和元年の民法改正で新しく設けられたのが、「特別寄与料(とくべつきよりょう)」という制度です。

この記事では、「特別寄与料」制度についてわかりやすく解説します!

特別寄与料とは?

特別寄与料とは、相続人ではない人が、亡くなった方(被相続人)のために療養看護や介護、その他の貢献をした場合に、その貢献に対して金銭的評価を受けることができる仕組みです。

これまでの問題点

たとえば、長男の妻が長年にわたり義父母の介護をしてきたとしても、相続人ではないため、相続財産から何ももらえないというケースが多くありました。

改正による変化

このような場合でも、相続人以外の人が「特別寄与料」を相続人に対して請求できるようになったのです。

誰が対象?どんな貢献が認められる?

以下のような人が対象になります:

📍被相続人の介護をしていた長男の妻

📍内縁の配偶者

📍被相続人と同居して家計を支えていた親族など

そして、対象となる貢献は:

🖊️療養看護

🖊️家事の手伝い

🖊️経済的な支援

🖊️その他、無償での労務提供 など

特別寄与料の額の決め方は?

一次的には当事者間の協議によって決められます。

当事者間に協議が整わないときには家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

そうすると、家庭裁判所が一切の事情を考慮して特別寄与料の額を決めることになります。

この家庭裁判所への請求には、期限があります。

「特別な寄与をした人が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき」または「相続開始(=亡くなった日)から一年が経過したとき」は申し立てることができません。

無用なトラブルを防ぐためにできることは遺言書の作成

上記のように、民法改正により特別寄与料の請求は可能になりました。

しかし、協議が整わない場合は家庭裁判所への請求をする必要があり、資料や証拠書類を揃えなければならないとなると、寄与した方にとっては大きな負担です。

もし、あなたが財産を残したいと考える相手が、法定相続人以外であるならば、遺言書を作成し、遺贈する相手を指定しておくことが大切です。

遺言書作成に関して気になる点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください!

         ⇩

「行政書士高橋ゆうこ事務所のホームページ」