
こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
ご家族が亡くなられた後、相続手続きに取りかかろうとすると、銀行や法務局、証券会社、保険会社など、さまざまなところで「戸籍を提出してください」と言われます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍など、戸籍一式(原本を求められます!)を提出しなければならず、返却されるまでに時間もかかるため、相続手続きに多くの時間を費やしてしまいます。
そんな時に活用したいのが、「法定相続情報」という証明制度です。
この記事では、法定相続情報の概要や取得方法、どんな場面で使えるのかを、行政書士の視点から分かりやすくご紹介します。
◆ 法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、法務局が発行する「相続関係の証明書」のようなものです。
亡くなられた方(被相続人)の戸籍をもとに、相続関係を一覧にまとめたもので、法務局に申請すれば無料で発行されます。
この一覧図には、以下のような情報が記載されます:
被相続人の氏名、生年月日、死亡日
相続人の氏名、生年月日、続柄
各相続人の住所(任意)
なぜ便利なの?
相続の手続きでは、金融機関や法務局、税務署など様々な機関に戸籍一式を提出する必要があります。
しかしこの制度を使えば、一度戸籍を集めて一覧図を作成・法務局の認証を受ければ、その写しを各手続きに使い回すことができるのです。
◆ どうやって作るの?(取得の流れ)
手順は次の通りです:
戸籍を全て集める
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成する
家系図のような形で、法定相続人を明記します。
法務局に申請する
登記所(法務局)に、戸籍一式と作成した一覧図、申出書を提出します。
認証された一覧図の写しを受け取る(無料)
正本は法務局が保管し、写し(認証済み)を交付してもらえます。
◆ どんな場面で使えるの?
銀行預金の解約・名義変更
不動産の相続登記
株式や証券口座の相続
自動車の名義変更
相続税申告
など、ほぼすべての相続手続きで利用できます。
特に、金融機関ごとに「戸籍一式」を何度も提出する必要がなくなるため、手続きの負担が大幅に軽減されます。
◆ 自分でできる?それとも専門家に依頼すべき?
戸籍の収集や一覧図の作成は、慣れないと時間も手間もかかる作業です。
「戸籍が古くて読みにくい…」
「相続関係が複雑で、自分では不安」
「急いで手続きを進めたい」
こんな時は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
相続手続きに精通した行政書士であれば、的確に対応し、スムーズな取得をサポートできます。
◆ まとめ
法定相続情報は、相続手続きの「共通パスポート」のような存在です。
一度作っておけば、様々な手続きに使い回せるため、特に相続人が多い場合や、手続き先が多岐にわたる場合に大きなメリットがあります。
「どこから手をつけていいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士として、あなたの相続手続きをしっかりサポートいたします。
⇩