【保存版】就労継続支援事業を立ち上げるには?流れを徹底解説!

こんにちは、行政書士の高橋ゆうこです。
この記事では、「就労継続支援事業(A型・B型)を始めたい」とお考えの皆さまに向けて、事業開始までの具体的な流れと注意点を、専門家の視点から分かりやすく解説いたします。


就労継続支援事業とは?

就労継続支援事業とは、障がいのある方が安定して働けるようにサポートする福祉サービスです。

  • A型:雇用契約を結んで、最低賃金以上の給与を支払う(就労能力が高めの方対象)
  • B型:雇用契約は結ばず、工賃として報酬を支払う(比較的支援度が高い方対象)

いずれの形態も、社会参加・自立支援という大きな意義を持ち、福祉とビジネスが融合した重要な分野です。


立ち上げの基本的な流れ

就労継続支援事業を始めるには、事前の計画から申請、開業後の運営まで、数多くのステップがあります。ここでは代表的な流れを見ていきましょう。


1. 事業計画の策定

まずは「どの地域で、どのような障がい者を対象に、どのような作業を提供するのか」などを明確にした事業計画を立てます。ここが最も重要なステップです。

ポイント:

  • 対象とする障がい種別・人数
  • 作業内容(内職・軽作業・農業・製造など)
  • 収支計画(工賃や給与の原資をどう確保するか)
  • スタッフの確保(サービス管理責任者・職業指導員等)

2. 指定申請前の事前相談

各自治体(市区町村または都道府県)によって、指定申請の前に「事前相談」が必須とされていることがあります。ここでは事業計画の内容を行政に伝え、必要な指導や助言を受けることができます。


3. 施設の確保と整備

次に、事業を行うための物件を用意します。バリアフリー対応や十分なスペースなど、法令や基準を満たす必要があります。

確認される基準例:

  • 利用者1人あたりの面積(例:3㎡以上など)
  • トイレ・休憩室の設置
  • 送迎体制の有無(地域により必要)

4. 人員の確保

就労継続支援事業は、基準に基づく専門職の配置が求められます。

職種A型・B型共通補足
管理者必須常勤である必要あり(兼務可)
サービス管理責任者必須資格・経験要件あり
職業指導員・生活支援員必須利用者数に応じた配置が必要

5. 指定申請書類の作成・提出

いよいよ「障害福祉サービス事業者指定申請」を行います。提出書類は多岐にわたり、非常に煩雑です。

主な提出書類:

  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 従業者の経歴・資格証明書
  • 建物の図面・写真
  • 賃貸借契約書(または登記簿謄本)

この段階で、行政書士のサポートが非常に有効になります。書類の不備や説明不足は、申請遅延や不認可につながる可能性もあります。


6. 指定の取得と開業準備

申請が受理され、審査が通れば「指定通知」が発行されます。これにより、正式に事業所として運営が可能となります。

ただし、開業前には運営規程や利用契約書の整備、スタッフ研修、備品の準備、関係機関への連絡など、やるべきことがたくさんあります。


7. 運営開始・利用者の受け入れ

指定日以降、実際に利用者を受け入れてサービス提供を開始します。地域の相談支援事業所やハローワーク、病院、学校などと連携を深めていくことが、安定した運営に直結します。


開業までのスケジュール目安

ステップ期間の目安
事業計画・物件選定約1~2ヶ月
人員確保・書類準備約1~2ヶ月
指定申請〜指定取得約2~3ヶ月
合計およそ4~6ヶ月程度

※地域や行政対応により前後します。


行政書士のサポートについて

私たち行政書士は、就労継続支援事業の立ち上げにおいて次のようなサポートを提供できます:

  • 事業計画の作成支援
  • 各種書類作成・収集代行
  • 自治体との事前相談同行
  • 指定申請書類の一括管理
  • 開業後の運営アドバイス

「何から始めていいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


まとめ

就労継続支援事業は、社会的意義の高い事業であると同時に、適切な計画と準備が求められる許認可ビジネスです。行政書士と連携しながら、着実に進めていくことで、スムーズな立ち上げが実現できます。


就労継続支援事業の立ち上げをご検討の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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