
こんにちは、行政書士の高橋ゆうこです。
この記事では、「就労継続支援事業(A型・B型)を始めたい」とお考えの皆さまに向けて、事業開始までの具体的な流れと注意点を、専門家の視点から分かりやすく解説いたします。
就労継続支援事業とは?
就労継続支援事業とは、障がいのある方が安定して働けるようにサポートする福祉サービスです。
- A型:雇用契約を結んで、最低賃金以上の給与を支払う(就労能力が高めの方対象)
- B型:雇用契約は結ばず、工賃として報酬を支払う(比較的支援度が高い方対象)
いずれの形態も、社会参加・自立支援という大きな意義を持ち、福祉とビジネスが融合した重要な分野です。
立ち上げの基本的な流れ
就労継続支援事業を始めるには、事前の計画から申請、開業後の運営まで、数多くのステップがあります。ここでは代表的な流れを見ていきましょう。
1. 事業計画の策定
まずは「どの地域で、どのような障がい者を対象に、どのような作業を提供するのか」などを明確にした事業計画を立てます。ここが最も重要なステップです。
ポイント:
- 対象とする障がい種別・人数
- 作業内容(内職・軽作業・農業・製造など)
- 収支計画(工賃や給与の原資をどう確保するか)
- スタッフの確保(サービス管理責任者・職業指導員等)
2. 指定申請前の事前相談
各自治体(市区町村または都道府県)によって、指定申請の前に「事前相談」が必須とされていることがあります。ここでは事業計画の内容を行政に伝え、必要な指導や助言を受けることができます。
3. 施設の確保と整備
次に、事業を行うための物件を用意します。バリアフリー対応や十分なスペースなど、法令や基準を満たす必要があります。
確認される基準例:
- 利用者1人あたりの面積(例:3㎡以上など)
- トイレ・休憩室の設置
- 送迎体制の有無(地域により必要)
4. 人員の確保
就労継続支援事業は、基準に基づく専門職の配置が求められます。
職種 | A型・B型共通 | 補足 |
---|---|---|
管理者 | 必須 | 常勤である必要あり(兼務可) |
サービス管理責任者 | 必須 | 資格・経験要件あり |
職業指導員・生活支援員 | 必須 | 利用者数に応じた配置が必要 |
5. 指定申請書類の作成・提出
いよいよ「障害福祉サービス事業者指定申請」を行います。提出書類は多岐にわたり、非常に煩雑です。
主な提出書類:
- 事業計画書
- 収支予算書
- 従業者の経歴・資格証明書
- 建物の図面・写真
- 賃貸借契約書(または登記簿謄本)
この段階で、行政書士のサポートが非常に有効になります。書類の不備や説明不足は、申請遅延や不認可につながる可能性もあります。
6. 指定の取得と開業準備
申請が受理され、審査が通れば「指定通知」が発行されます。これにより、正式に事業所として運営が可能となります。
ただし、開業前には運営規程や利用契約書の整備、スタッフ研修、備品の準備、関係機関への連絡など、やるべきことがたくさんあります。
7. 運営開始・利用者の受け入れ
指定日以降、実際に利用者を受け入れてサービス提供を開始します。地域の相談支援事業所やハローワーク、病院、学校などと連携を深めていくことが、安定した運営に直結します。
開業までのスケジュール目安
ステップ | 期間の目安 |
---|---|
事業計画・物件選定 | 約1~2ヶ月 |
人員確保・書類準備 | 約1~2ヶ月 |
指定申請〜指定取得 | 約2~3ヶ月 |
合計 | およそ4~6ヶ月程度 |
※地域や行政対応により前後します。
行政書士のサポートについて
私たち行政書士は、就労継続支援事業の立ち上げにおいて次のようなサポートを提供できます:
- 事業計画の作成支援
- 各種書類作成・収集代行
- 自治体との事前相談同行
- 指定申請書類の一括管理
- 開業後の運営アドバイス
「何から始めていいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
就労継続支援事業は、社会的意義の高い事業であると同時に、適切な計画と準備が求められる許認可ビジネスです。行政書士と連携しながら、着実に進めていくことで、スムーズな立ち上げが実現できます。
就労継続支援事業の立ち上げをご検討の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
⇩