障がい福祉サービスとは?対象者・内容・根拠法令をわかりやすく解説

こんにちは。行政書士の高橋ゆうこです。
今回は「障がい福祉サービス」について、その概要、対象となる方、提供されるサービス内容、そして根拠法令についてご説明します。

障がい福祉サービスとは?

障がい福祉サービスとは、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な支援を提供する公的なサービスです。
これには、在宅での生活支援、就労支援、施設での支援など、多岐にわたるサービスが含まれます。

対象となる方

障がい福祉サービスの対象者は、以下のような方々です。

  • 身体障がい者:視覚、聴覚、肢体不自由などの身体的な障がいをお持ちの方
  • 知的障がい者:知的機能の発達に遅れがある方
  • 精神障がい者:統合失調症、うつ病などの精神的な障がいをお持ちの方
  • 発達障がい者:自閉症、注意欠陥多動性障がい(ADHD)などの発達に関する障がいをお持ちの方
  • 難病患者等:特定の難病により日常生活に支障がある方

これらの方々が、必要な支援を受けるためには、市区町村の窓口で申請し、「障がい支援区分」の認定を受ける必要があります。

提供されるサービス内容

障がい福祉サービスは、大きく以下の2つに分類されます。

1. 介護給付

日常生活における介護が必要な方に提供されるサービスです。

  • 居宅介護(ホームヘルプ):自宅での入浴、排せつ、食事などの介助を行います。
  • 重度訪問介護:重度の肢体不自由者などに対し、長時間の介護を提供します。
  • 同行援護:視覚障がい者が外出する際の移動を支援します。
  • 行動援護:知的障がいや精神障がいにより行動上の困難がある方の外出や日常生活を支援します。
  • 重度障がい者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを行います。
  • 短期入所(ショートステイ):介護者が一時的に介護できない場合などに、短期間の入所支援を提供します。
  • 療養介護:医療機関で機能訓練、療養上の管理や看護、日常生活の世話を行います。
  • 生活介護:常に介護を必要とする方の入浴、排せつ、食事などの介護を行うとともに創作活動などの機会を提供します。
  • 施設入所支援:施設に入所している方に、夜間や休日の生活支援を行います。

2. 訓練等給付

自立した生活や社会参加を目指すための訓練や支援を提供します。

  • 自立生活援助:一人暮らしに必要な支援を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム):障がい者が共同で生活する住居で、日常生活の支援を行います。
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練):身体機能や生活能力の向上を目的とした訓練を行います。
  • 就労移行支援:一般企業への就労を希望する方に、必要な知識や能力の向上を支援します。
  • 就労継続支援(A型・B型):一般企業での就労が難しい方に、雇用契約を結んで働くA型と、雇用契約を結ばずに働くB型の形態で就労の機会を提供します。
  • 就労定着支援:一般就労に移行した方に、生活面の課題に対応するための支援を行います。

根拠法令

障がい福祉サービスは、主に以下の法律に基づいて提供されています。

  • 障害者総合支援法:障がいのある方が自立した生活を送るための支援を総合的に行うことを目的とした法律です。
  • 児童福祉法:18歳未満の障がい児に対する福祉サービスの提供を定めています。

これらの法律に基づき、国や自治体が連携して障がい福祉サービスを提供しています。

まとめ

障がい福祉サービスは、障がいのある方々が自立し、充実した生活を送るための重要な支援制度です。
サービスの利用を検討されている方や、そのご家族は、お住まいの市区町村の窓口で相談されることをお勧めします。

行政書士として、障がい福祉サービスの利用申請や事業所の設立・運営に関する手続きのサポートも行っております。
お気軽にご相談ください。

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