【解説】児童発達支援事業所を開設するには?〜基礎知識から手続きまで〜

こんにちは、行政書士の高橋ゆうこです。
今回は、「児童発達支援事業所を開設したいけれど、何から始めればいいの?」という方に向けて、開設の流れやポイントをわかりやすく解説します。


児童発達支援とは?

児童発達支援とは、発達に特性のある未就学児(0歳~6歳)を対象に、日常生活に必要な基本的な動作や集団生活への適応訓練を行う福祉サービスです。障害児通所支援の一つであり、児童福祉法に基づいて運営されます。


開設までの基本ステップ

児童発達支援事業所を開設するには、以下のようなステップを踏む必要があります。

1. 事業計画の策定・情報収集

まずは地域のニーズを把握し、どのような支援が必要とされているのかを調査しましょう。自治体によって基準や指導が異なるため、早い段階で所轄の市区町村に相談することをおすすめします。

2. 人員・設備基準の確認

児童発達支援には以下のような人員配置が義務づけられています。

  • 管理者:全体の運営責任者
  • 児童発達支援管理責任者(児発管):個別支援計画を作成
  • 保育士または児童指導員:直接支援を行う職員

また、施設の広さや設備にも基準があるため、物件選びの際には注意が必要です。

3. 指定申請の準備と提出

事業所の所在地を管轄する自治体(市区町村)に「障害児通所支援事業の指定申請」を行います。主な提出書類は以下の通りです。

  • 指定申請書
  • 法人登記簿謄本
  • 定款
  • 事業所の平面図・設備一覧
  • 各職員の資格証明書類
  • 運営規程
  • 収支予算書 など

※必要書類や提出期限は自治体によって異なるため、必ず確認しましょう。

4. 実地指導・審査

自治体による現地確認や面談などが行われます。不備があれば改善を求められることもあります。

5. 指定取得・開設

無事に審査を通過すれば、「児童発達支援事業所」として指定され、事業開始が可能となります。


開設に必要な法人格とは?

児童発達支援事業所は、**法人(株式会社・NPO法人・社会福祉法人など)**でなければ指定を受けられません。個人では開設できないため、法人設立がまだの方はまずこちらから始めましょう。


補助金・助成制度も要チェック!

自治体によっては、開設準備や運営に対する助成金がある場合もあります。これらの制度を活用することで、初期費用の負担を軽減することが可能です。


行政書士ができるサポート

児童発達支援事業の開設は、提出書類も多く、関係法令も複雑です。行政書士は以下のようなサポートを行っています。

  • 法人設立の手続き
  • 指定申請書類の作成・提出代行
  • 事業計画の作成支援
  • 人員・設備基準の確認サポート
  • 開設後の運営相談 など

「開設したいけれど、手続きが難しそう…」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。


まとめ

児童発達支援事業所の開設は、社会的意義の大きい仕事であり、子どもたちの未来を支える重要な役割を担います。一方で、開設には多くの準備と専門知識が必要です。

スムーズな開設のためには、早めの準備と専門家のサポートが成功のカギとなります。行政書士として、皆さまの想いをカタチにするお手伝いができれば幸いです。


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