【就労継続支援A型・B型】加算取得の具体例と収益アップ戦略を行政書士が徹底解説

こんにちは、行政書士の高橋ゆうこです。

就労継続支援事業の経営では、「加算をどれだけ確実に取得できるか」が収益の明暗を分けます。
今回は、国保連から支払われる主な加算の内容、取得要件、想定金額、そして実際の取得戦略について詳しくご紹介します。


◆ そもそも「加算」とは?

就労継続支援A型・B型事業者が一定の条件を満たすことで、基本報酬に上乗せして受け取れる追加報酬のことです。

制度上、各事業所の努力や質の高い支援を促す目的で設けられており、うまく活用すれば利用者1人あたり月1~3万円の収益増も可能です。


◆ 主な加算の種類と概要(A型・B型共通・一部限定あり)

加算名対象月額(目安)要件の難易度ポイント
就労継続支援体制加算A型・B型共通約6,000円〜10,000円/人計画・記録・評価体制の整備が必要
福祉専門職員配置等加算A型・B型共通約5,000円〜/人有資格者(社会福祉士等)を配置
目標工賃達成指導員加算主にB型約4,000円〜/人工賃向上の専任職員が必要
目標工賃達成加算B型約3,000円〜8,000円/人一定水準の工賃を達成することが条件
生産活動実績評価加算A型最大約15,000円/人高い生産性・就労移行率が必要
移行支援加算A型約10,000円/人(移行時)一般就労への移行成功が要件
処遇改善加算A型・B型共通変動(職員給付)職員処遇改善に応じた加算配分

◆ 具体的な取得例【モデルケース】

✅ ケース①:B型事業所(利用者20名)

取得加算単価月額(20名)要件対策
就労継続支援体制加算8,000円16万円個別支援計画・記録体制の整備
福祉専門職配置等加算5,000円10万円社会福祉士を常勤で1名配置
目標工賃達成指導員加算4,000円8万円専任の工賃向上担当者を配置
目標工賃達成加算(区分Ⅱ)6,000円12万円月工賃平均15,000円を達成

合計加算収益:約46万円/月(年間552万円)

✅この加算だけで、職員1名分の人件費を賄える水準になります。


✅ ケース②:A型事業所(利用者15名)

取得加算単価月額(15名)要件対策
生産活動実績評価加算10,000円15万円作業収益×就労移行数で基準クリア
福祉専門職配置加算5,000円7.5万円精神保健福祉士1名配置
就労継続支援体制加算6,000円9万円利用者記録・支援会議を適正化
処遇改善加算職員総給与の数%約5万円相当就業規則と改善計画提出

合計加算収益:約36.5万円/月(年間438万円)

✅ 特に「生産活動実績評価加算」は難易度が高い分、収益インパクトも大きい加算です。


◆ 加算取得のための戦略ポイント

① 記録・支援体制を整える

加算取得の半数は「記録の質」で決まる

  • 個別支援計画の定期更新(6ヶ月ごと)
  • 就労支援・会議・評価の記録が必須
  • 記録の「質」=加算の評価につながる

② 有資格者を配置する

→ 最も確実に取れるのが「専門職配置」加算

  • 社会福祉士・精神保健福祉士・看護師など
  • 非常勤でも認められる場合あり(勤務時間要確認)

③ 工賃・就労移行に力を入れる

→ 生産性と成果が加算のカギ

  • 作業単価の見直し
  • EC販路の拡充や業務請負の多角化
  • 一般就労移行支援との連携で移行数UP

④ 年度計画を立て、優先順位を決める

→ すべての加算を一度に狙うのは非現実的

  • 人員や運営リソースに応じて段階的に取得
  • 1年目:体制整備と資格者配置
  • 2年目:記録体制を強化し、実績評価系加算を狙う

◆ よくある加算申請の失敗例と対策

失敗例原因対策
取得していた加算が監査で減額記録不備・支援会議の頻度不足監査対応用の記録様式を整備
加算要件を満たしていたのに申請しなかった情報不足 or 見落とし年度ごとの加算一覧を常に確認
担当職員が加算対象とならない資格要件・勤務形態の誤解就業規則・契約書で明記する

◆ 行政書士からのアドバイス

  • 加算は単に「取る」ものではなく、支援の質向上の結果として得られるものです。
  • ただし制度は複雑なため、要件整理・記録書式の整備・職員研修など、専門家のサポートが効果的です。

◆ まとめ

ポイントまとめ
✅ 加算取得で1人あたり月1~3万円の収益UPも可能なケースあり
✅ 「記録体制」「資格者配置」「成果実績」がカギ
✅ 段階的な戦略設計とモニタリングで安定的に取得を

\加算取得の個別サポート受付中/

  • 自社のリソースで取れる加算はどれ?
  • 監査対策に強い記録様式を作りたい
  • 開業時から取れる加算を整理したい

行政書士が、加算取得までの道のりをフルサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

          ⇩

「行政書士高橋ゆうこ事務所のホームページ」