【2025年最新版】建設業許可の「一般建設業」と「特定建設業」の違いを解説!

こんにちは、行政書士の高橋ゆうこです。

建設業許可を取得する際、「一般建設業」と「特定建設業」のどちらを選べばよいのか迷われる方も多いのではないでしょうか。2025年2月1日施行の建設業法改正により、許可区分の基準金額が引き上げられました。この記事では、最新の法令に基づいて、一般建設業と特定建設業の違いをわかりやすく解説いたします。


一般建設業と特定建設業の違いとは?

建設業許可は、請け負う工事の内容や下請契約の金額に応じて、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。

一般建設業

  • 対象:下請契約の金額が以下の金額未満の場合
    • 建築一式工事:8,000万円未満
    • その他の工事:5,000万円未満
  • 特徴:主に自社施工や小規模な下請けを行う場合に適しています。

特定建設業

  • 対象:下請契約の金額が以下の金額以上の場合
    • 建築一式工事:8,000万円以上
    • その他の工事:5,000万円以上
  • 特徴:大規模な工事を元請けとして請け負い、複数の下請け業者に発注する場合に必要です。

許可取得の要件の違い

特定建設業の方が、一般建設業に比べて許可取得の要件が厳しく設定されています。

要件項目一般建設業特定建設業
財産的基礎自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、過去5年間の営業継続実績など、一定の財産的基礎または金銭的信用資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など、より厳格な要件が必要
経営業務の管理責任者必要必要(より厳格な要件)
専任技術者必要必要(要件は同等)

具体的なケーススタディ

ケース1:外壁塗装業者

  • 工事内容:自社で直接施工
  • 下請契約金額:なし
  • 必要な許可:一般建設業

ケース2:マンション建設の元請業者

  • 工事内容:建築一式工事
  • 下請契約金額:1億円
  • 必要な許可:特定建設業

まとめ

状況必要な許可
自社施工中心、小規模な下請けあり一般建設業許可
元請けとして大規模な下請け発注特定建設業許可


おわりに

建設業許可の取得は、事業の規模や内容に応じて適切な区分を選ぶことが重要です。許可取得に関するご相談や手続きのサポートが必要な場合は、ぜひ行政書士までお気軽にお問い合わせください。

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